仙台高等裁判所 昭和24年(を)372号 判決 1949年12月20日
被告人
金岡一郞こと
金相樂
主文
原判決を破棄する。
本件を福島地方裁判所平支部に移送する。
理由
原審は被告人が本件葉煙草を讓り受けた行爲と之を二回に亘つて運搬所持した事実とを包括一罪として処断してゐるのであるが、この讓受と所持とが別罪を構成するものでその間には併合罪の関係が存するものであることは言を俟たない所であるから、この点においても原判決は誤つている。
被告人
金岡一郞こと
金相樂
原判決を破棄する。
本件を福島地方裁判所平支部に移送する。
原審は被告人が本件葉煙草を讓り受けた行爲と之を二回に亘つて運搬所持した事実とを包括一罪として処断してゐるのであるが、この讓受と所持とが別罪を構成するものでその間には併合罪の関係が存するものであることは言を俟たない所であるから、この点においても原判決は誤つている。